なかなか気になること その7
★育児休業法で対象となる事業主
各事業所の責任者は事業主ではなく、委任を受けて事業主の代理人となりうるにとどまります。
事業主は、一部の例外を除いて育児休業の申し出を拒否することはできません(法三条一項)。
労働者は事業主に申し出ることによりその申し出にかかわる期間は休業することができるそうです。
また育児休業の申し出または育児休業を理由として労働者を解雇することはできません(法七条)。
事業主が解雇の意思表示をしたところで、民事上無効となります。
さらに事業主は、労働者が安心して休業できるようにするため、休業中の待遇、休業後の賃金や配置などについて規定を設け、これらを周知する措置を講じるよう努めなければなりません(法八条一項)。