なかなか気になること その4
★「育児」とはどういうことなのか
「育児」とは、育児休業法では、親である労働者がその子を養育することを意味します。
従来は子を養育するために離職していた労働者が、育児休業を利用することにより、仕事と育児を両立させながら継続して勤務することを可能にする趣旨で制定されたのが育児休業法です(法一条)。
休業してその子の養育にあたりたい、あるいは勤務時間の短縮などの措置を受けることにより就業しながら子の養育にあたりたいという親である労働者の意思を尊重することを主眼としているそうです。