なかなか気になること その3
★育児休業ってどんなもの?
事業主の賃金支払い義務、労務受領義務も消滅することになります。
育児休業は一歳に満たない子を養育するために労働者に認められていますが、その期間中のすべての日において一日の時間を全部、育児に費やさなければいけないという趣旨ではないそうです。
日常生活として通常の状態においてその子を養育すればよく、他の家事などに費やす時間があってもよく、短期の病気や旅行で養育しない状態が何日かあった場合でも認められます。
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★育児休業ってどんなもの?
事業主の賃金支払い義務、労務受領義務も消滅することになります。
育児休業は一歳に満たない子を養育するために労働者に認められていますが、その期間中のすべての日において一日の時間を全部、育児に費やさなければいけないという趣旨ではないそうです。
日常生活として通常の状態においてその子を養育すればよく、他の家事などに費やす時間があってもよく、短期の病気や旅行で養育しない状態が何日かあった場合でも認められます。
★「育児」とはどういうことなのか
「育児」とは、育児休業法では、親である労働者がその子を養育することを意味します。
従来は子を養育するために離職していた労働者が、育児休業を利用することにより、仕事と育児を両立させながら継続して勤務することを可能にする趣旨で制定されたのが育児休業法です(法一条)。
休業してその子の養育にあたりたい、あるいは勤務時間の短縮などの措置を受けることにより就業しながら子の養育にあたりたいという親である労働者の意思を尊重することを主眼としているそうです。
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