なかなか気になること その2
★育児休業ってどんなもの?
育児休業は労働者に認められた権利であることから、事業主が拒否できる場合として法律に規定された場合を除いては、労働者の申し出という一方的意思表示でその取得ができます(法二条一項)。
つまり事業主の承諾はなくても、労働者は育児休業を申し出ただけでその取得が可能となる点で、時季変更権の問題を除けば年次有給休暇と似たような性格のものといえるようです。
この申し出により、育児休業期間中の休業開始予定日から休業終了予定日までの労働者の労務提供義務は消滅し、労働者は事業主から就労させられることはなくなります。
